内容証明書作成業務
内容証明を作成することの意味は、法的問題の原因が、当初契約した時には想定していなかったことが起こることで、トラブルが発生した時に契約上曖昧なところを内容証明という法的手段を使って、原因の交通整理をすることを目的としております。 ホームページで「クーリングオフ」で検索してください。たくさんの行政書士事務所が業務として扱っていることがわかります。通信販売で高額な買い物をしたあとで、契約解除(品物の返品)するのに、合法的行為とするため、相手の会社に対し「クーリングオフ」の内容証明を送りつけたりします(品物が到着後1週間以内であれば、返品することが消費者保護法で定められております)。この場合、返品は契約解除期間の出来事であることを証明するため、日時の消印入りの郵送物を使って、相手に当方の意思を合法的に伝える手段として用います。日時の確認だけでなく、そのほか、期間の定めのないものについては、期限を切ったりいたします。
弊事務所の内容証明作成業務は、原則、関与先クライアントを対象とさせていただいておりますので、売掛代金の精算とかの金銭問題、仕事上のトラブルが発生したことでの双方の主張を整理するためのものなどが主な事例です。
取引先とのトラブルは、通常、顔見しりですので、電話での打ち合わせで済みますが、関係が悪化した場合など、話もしたくない状態になった時などに、関与先クライアントからの依頼により、中に入って内容証明を通して交渉することがあります。また、そのような場合、民事訴訟に発展していくことがままありまして、弊事務所としましては、原則、訴訟に発展することを視野に入れての書面作りとなります。場合によっては、弊事務所から弁護士事務所をご紹介しております。まずは、関係悪化になる前にご相談ください。
弊事務所の内容証明作成業務は、原則、関与先クライアントを対象とさせていただいておりますので、売掛代金の精算とかの金銭問題、仕事上のトラブルが発生したことでの双方の主張を整理するためのものなどが主な事例です。
取引先とのトラブルは、通常、顔見しりですので、電話での打ち合わせで済みますが、関係が悪化した場合など、話もしたくない状態になった時などに、関与先クライアントからの依頼により、中に入って内容証明を通して交渉することがあります。また、そのような場合、民事訴訟に発展していくことがままありまして、弊事務所としましては、原則、訴訟に発展することを視野に入れての書面作りとなります。場合によっては、弊事務所から弁護士事務所をご紹介しております。まずは、関係悪化になる前にご相談ください。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)
