各種変更登記申請

 許認可業務に関連して、申請前に法人登記簿謄本の記載事項の変更が必要となる場合がままあります。そこで、どのような時に商業法人の変更登記が必要となるのか、列記いたしました。 1  組織の変更(たとえば、有限会社から株式会社へ組織変更)2  社名の変更(会社の業務内容の成長に伴い、実態に合わせての社名変更)

3  所在地変更(住所の移転)

4  支店登記 (支店を設けたり、廃止したり)

5  目的変更 (許認可をえるために、目的の追加をする。たとえば、一般貨物運送業経営許可申請を行うために、貨物運送事業を目的の追加をする。)

6  資本金変更(増資をする。運送業の場合、内部留保が経理要件にクリアーできないときなどに行います)

7  役員変更 (役員の増減が伴う、役員の変更。許可要件を満たすための技術者等を役員に就任、代表者の変更など。)

許認可申請の、最初の打ち合わせの時点で、許可要件を満たすために、会社の組織の変更をする必要がでてくる場合があります。実態と、現在の商業法人登記簿の記載事項が乖離している場合は、あらかじめお客様の方から弊事務所にご相談ください。打ち合わせの中で、変更登記申請書は用意いたします。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

      営業地域
      千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
      埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
      茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
      東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)