契約書作成業務

 通常業務である許認可申請書作成の過程で、各種契約書が必要となってまいります。 たとえば、会社の事務所が社長の自宅の一部であったりする場合に、申請先の役所が社長個人と会社との間の事務所の部屋の賃貸借契約書なり使用貸借契約書を申請書の添付資料として提出してほしい、などという話が行政書士業では日常的に発生します。もともとこのようなケースの場合、契約書など存在していないのがほとんどです。その必要性がないからなんです。しかしながら、役所に契約書のコピーを提出するだけのために契約書を作成することがままあります。弊事務所では、あらかじめ業務委託をお客様とのあいだで取り交わした時点で、総額でお話ししておりますので、契約書作成代としては代金の請求はしておりません。
ちなみに、弊事務所の賃貸借契約書の文面も、所長自らが作成し、大家さんとの交渉をいたしました。お客様は行政書士さんが手軽に契約書を作成してもらえることがわかってくると、お客様の日常業務のなかで必要となってくる契約書の作成を依頼(この場合は有料でおこなっております)してくることがあります。理由は簡単で、契約書の文面を用意した側は、必ず、用意した側に有利な契約内容にし易いからです。つまり、経済的メリットが発生いたします。難しい案件ですと、多少のお時間をいただくこともありますが、何かの時にお役立てください。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

      営業地域
      千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
      埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
      茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
      東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)