株式会社設立登記申請

 昨年5月に新「会社法」施行により、会社の設立の仕方が簡略化されました。営業許可を保有する点では、自営業でされている方は、法人にした上で、許可申請した方がよろしいかと存じます。
後日、法人設立しますと、自営業の時の許可証を返納した上で、法人格での再申請となりますので、費用負担もままになりません。また、税制上も経費で落としやすくなりますので、自営より法人格を取得されてご商売された方がよいかと思います。1 新会社法の株式会社の特徴1 法人の種類は株式会社のみとなりました。(有限会社・合資会社・合名会社は設立できません)
2 最低資本金制度が廃止されましたので、資本金1円から設立できます。
3 役員構成は、最小で取締役1名から始められます。(監査役不要)
4 社名・事業目的における従来の規制が撤廃されました。社長さんが好きなように登記申請できます。
5 株式発行制限制度(設立時資本金の4倍までしか増資ができない)の撤廃により、資本金は会社の成長とともに、自由に増資できるようになりました。

2 目的の書き方

法人設立後、許可申請を行う上で、以下の目的は必ず入れてください。
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請      産業廃棄物収集運搬業
2 一般廃棄物収集運搬業許可申請      一般廃棄物収集運搬業
3 産業廃棄物中間処理許可申請       産業廃棄物処分業
4 産業廃棄物最終処分場許可申請      産業廃棄物最終処分場の経営
5 建設業許可申請又は解体登録申請     とび土工工事業又は建物解体業
6 一般貨物運送事業経営許可申請      一般貨物運送事業
7 自動車解体業許可申請          自動車解体業
3 会社設立にあたっての打ち合わせ事項

1 社名
2 所在地
3 目的
4 資本金
5 株式譲渡制限方法
6 役員構成
7 事業年度
こまかな点につきましては、ご相談しながらご指導いたします。

法人設立後の各種変更登記申請(所在地変更、目的変更、増資、役員変更等)もフォローしております。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

      営業地域
      千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
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