産業廃棄物処理
一言で、「廃棄物処理」の許認可と云いましても、幅がありすぎまして、なかなか一言では片付けられないのです。一般廃棄物に対して産業廃棄物、自社処分の対して業の許可、普通産廃に対して特別管理型廃棄物などなど。同じような廃棄物でも、運搬・中間処理が違うものだってあるんです。
この「廃棄物処理」を取り巻く法律ですが、複雑なものですから、なかなか説明するのも大変なんです。
ここのコーナーでは、許可のカテゴリーということで、代表例の4つのアウトラインを書きだしたのです。具体的には、産業廃棄物の収集運搬業、積替え保管施設、中間処理施設、最終処分場の4つです。これをベースに、お客様には「うちではこのような許可の申請をしたんだけれども可能だろうか?」とお尋ね願いたいのです。
まずは、打ち合わせの叩き台ということでの文章なのです。
さて、弊事務所におきまして現在、産廃関係の施設許可(積替え保管や中間処理)の申請のためのガイドライン解説書の準備しております。来年、このホームページに特定のコーナーを設けまして、電子書籍として販売を予定しております。その節は、ご購入のほど、よろしくお願いします。
お客様によりまして、許可を得るのに問題となるところが千差万別な世界でして、ここのコーナーでの説明書きではなかなかお客様によりましては当てはまらない方もいるものと思われます。
そのような場合、このホームページのトップページにお戻りいただきまして、「ご質問コーナー」からなんなりとお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。名前、住所、電話番号など不要です、ただ、なるべく具体的なお話をお願いします。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
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