一般廃棄物収集運搬業許可申請
1 はじめに 一般廃棄物の定義からご説明します。
一般廃棄物の排出場所は2か所ございまして、1つ目は各家庭からでる家庭系一般廃棄物、二つ目は事務所・商店などからでてくる事業系一般廃棄物となります。
家庭系一般廃棄物は通常のごみとし尿の二つの許可カテゴリーに別けられております。
産業廃棄物許可の場合、多くの種類のカテゴリーがありましたが、一般廃棄物ではこんなに簡単な区分しかないんです。
廃掃法におきまして、一般廃棄物は排出場所のある市町村が自前の清掃工場において処分するよう法律で市町村に対して義務付けております。
一般廃棄物収集運搬業許可とは、この一般廃棄物を市町村の清掃工場に持ち込む廃棄物業者の車両に対する許可となっております。
なぜ、こんな話から始めたかと申せば、このあたりのことが一般廃棄物収集運搬業許可の要件に密接に関係してきます。2 申請先自治体
一般廃棄物収集運搬業許可の場合、営業地域ごとの市町村の許可が必要となります。
廃棄物の運搬経路で考えますと、A市ででた一般廃棄物はA市の清掃工場へ運ぶことになります。 まず、営業地域を確定してください、その自治体に申請することとなります。
3 細かな収集運搬方法・施設要件は市町村の条例で決められています。
家庭用一般廃棄物を例にとれば分かりやすいのですが、ごみの分別方法について、各家庭に細かな取扱いについての説明書きが配布されております。
各市町村のそれぞれの清掃工場で作業しやすいように、あらかじめごみの荷姿を指定しております。
運搬についても同じことがされており、一般廃棄物収集運搬許可車両についても、ごみの種類(紙屑、プラスチックくず、ガラスくずなどなど)に応じて収集運搬方法が規定されております。
そこで、市町村ごとに、申請許可最低車両数が廃掃条例で決められています。
一般的には、最低3台が必要となります。車両の形状もパッカー車、平トラック、深ダンプなどに種別を決められている場合があります。
なお、申請車両は、もちろん、南関東の場合、排ガス規制適合車でなければなりません。
また、廃棄物を一旦、収集したあとで、直接、清掃工場に持ち込まずに、許可会社の施設に積替え保管施設を設けて、再分別を義務付けられるケースもあります。
つまり、申請先自治体により、最低申請車両数と積替え保管施設の確保が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、原則、積替え保管施設を含みませんが、一般廃棄物収集運搬業許可申請においては、積替え保管施設を含めた許可となります。
ここで、注意していただきたいことがあります。
A市において、家庭用一般廃棄物と事業系一般廃棄物の双方の許可が必要となった場合、それぞれ3台づつ車両を確保しなければなりません。
許可車両の重複はできません。
たとえば、A市の事業系一般廃棄物の許可とB市の事業系一般廃棄物の許可を得ようとする場合、それぞれ3台の車両、計6台を確保することとなります。
そのほか、市町村により異なるのですが、申請先の自治体に営業所を設けなければならない市町村があります。
4 概略の事業計画をたてることが大切
まず、一般廃棄物収集運搬業を始めようと思った時に、申請先の自治体の条例を確認する必要があります。
各自治体により、要求される施設が異なりますので、事業内容と許可を得るためにかかる初期投資を算盤勘定ではじく必要がでてまいります。
弊事務所へのご相談の場合、この段階でお声をかけてください。申請先の自治体の条例を確認したうえで、役所担当者と事前打ち合わせをいたします。
5 許可車両に青ナンバーが必要
申請先の自治体により温度差がありますが、許可車両に青ナンバーの事前取得(「一般貨物運送事業経営許可」)が必要となります。
温度差というのは、家庭用一般廃棄物収集運搬許可車両は青ナンバーが必ず必要となりますが、市町村により、事業系一般廃棄物収集運搬許可車両への青ナンバーの有無を問われないところがあります。
実は、この青ナンバー取得はなかなか大変なんです。
詳しくは、「一般貨物運送事業経営許可申請」のページをご覧ください。
なぜ、ここで問題にしたのかと申しますと、営業所・車庫の立地要件がございますので、事務所の場所・車庫の場所を探す時の目安となります。
つまり、施設の計画をするうえで、青ナンバーの条件を考慮しなければなりません。
さいごに
一般廃棄物収集運搬業許可申請は、最低申請車両台数規制、青ナンバー事前取得等により、数年前から比べると、大分申請しにくい分野の許可制度になりました。
事業系一般廃棄物のみを取り扱いたくても、なかなか市場参入しにくいのではないでしょうか。
今後、すべての事業系一般廃棄物の運搬車両が青ナンバー化が義務付けられると、ますます起業しにくい分野になると思われますので、ここ2~3年の間での申請でないと、本当に難しくなると思われます。
食品残渣のみの限定申請というのがございます。食品リサイクル法で、食品残渣を堆肥・飼料・肥料としてリサイクルする政策をたてておりますが、この食品残渣のみを運搬する一般廃棄物収集運搬業許可の場合、車両台数規制が甘いですので、今後はこの分野が申請の主流になるかと考えられます。
解体業登録申請における手短な実務資格について
技術系の資格は何もないんですが、建物解体業を始めるにあたり、解体業登録申請を行いたい方が、年間数名、弊事務所を訪ねられてきます。
その場合、「実務経験証明書」という書類で、技術経験を申請先役所に証明するのですが、過去7年分の工事経歴証明が必要となります。この7年が決定的に困る場合があります。
起業する方が、20代の方の場合なのです。
それでは、資格を取るのに、以下の3パターンが代表例となります。
1 建設業法上の建設機械施工技師(1級または2級、実務経験不問)
2 建設業法上の土木施工管理技士(1級または2級、実務経験不問)
3 職業能力開発促進法上のとびあるいはとび工
(1級の場合、実務経験不問。2級の場合、1年間の実務経験必要)
弊事務所のお客様が上記3種類の資格に挑戦しまして、その経験談からの資格試験の難易度なのですが、
1番やさしい とび工
2番目 建設機械施工技師
3番目 土木施工管理技士 の順になります。
上記のいずれかの資格を取る最大長所があります。
解体業登録後、5年後の登録更新時に、建設業許可申請(とび土工業)の許可要件を満たすこととなりますので、5年後には、間違えなく建設業許可業者になれます。
試験の申し込みをしたい方は、弊事務所までお問い合わせください。申込用紙を送らせて頂きます。
一般廃棄物の排出場所は2か所ございまして、1つ目は各家庭からでる家庭系一般廃棄物、二つ目は事務所・商店などからでてくる事業系一般廃棄物となります。
家庭系一般廃棄物は通常のごみとし尿の二つの許可カテゴリーに別けられております。
産業廃棄物許可の場合、多くの種類のカテゴリーがありましたが、一般廃棄物ではこんなに簡単な区分しかないんです。
廃掃法におきまして、一般廃棄物は排出場所のある市町村が自前の清掃工場において処分するよう法律で市町村に対して義務付けております。
一般廃棄物収集運搬業許可とは、この一般廃棄物を市町村の清掃工場に持ち込む廃棄物業者の車両に対する許可となっております。
なぜ、こんな話から始めたかと申せば、このあたりのことが一般廃棄物収集運搬業許可の要件に密接に関係してきます。2 申請先自治体
一般廃棄物収集運搬業許可の場合、営業地域ごとの市町村の許可が必要となります。
廃棄物の運搬経路で考えますと、A市ででた一般廃棄物はA市の清掃工場へ運ぶことになります。 まず、営業地域を確定してください、その自治体に申請することとなります。
3 細かな収集運搬方法・施設要件は市町村の条例で決められています。
家庭用一般廃棄物を例にとれば分かりやすいのですが、ごみの分別方法について、各家庭に細かな取扱いについての説明書きが配布されております。
各市町村のそれぞれの清掃工場で作業しやすいように、あらかじめごみの荷姿を指定しております。
運搬についても同じことがされており、一般廃棄物収集運搬許可車両についても、ごみの種類(紙屑、プラスチックくず、ガラスくずなどなど)に応じて収集運搬方法が規定されております。
そこで、市町村ごとに、申請許可最低車両数が廃掃条例で決められています。
一般的には、最低3台が必要となります。車両の形状もパッカー車、平トラック、深ダンプなどに種別を決められている場合があります。
なお、申請車両は、もちろん、南関東の場合、排ガス規制適合車でなければなりません。
また、廃棄物を一旦、収集したあとで、直接、清掃工場に持ち込まずに、許可会社の施設に積替え保管施設を設けて、再分別を義務付けられるケースもあります。
つまり、申請先自治体により、最低申請車両数と積替え保管施設の確保が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、原則、積替え保管施設を含みませんが、一般廃棄物収集運搬業許可申請においては、積替え保管施設を含めた許可となります。
ここで、注意していただきたいことがあります。
A市において、家庭用一般廃棄物と事業系一般廃棄物の双方の許可が必要となった場合、それぞれ3台づつ車両を確保しなければなりません。
許可車両の重複はできません。
たとえば、A市の事業系一般廃棄物の許可とB市の事業系一般廃棄物の許可を得ようとする場合、それぞれ3台の車両、計6台を確保することとなります。
そのほか、市町村により異なるのですが、申請先の自治体に営業所を設けなければならない市町村があります。
4 概略の事業計画をたてることが大切
まず、一般廃棄物収集運搬業を始めようと思った時に、申請先の自治体の条例を確認する必要があります。
各自治体により、要求される施設が異なりますので、事業内容と許可を得るためにかかる初期投資を算盤勘定ではじく必要がでてまいります。
弊事務所へのご相談の場合、この段階でお声をかけてください。申請先の自治体の条例を確認したうえで、役所担当者と事前打ち合わせをいたします。
5 許可車両に青ナンバーが必要
申請先の自治体により温度差がありますが、許可車両に青ナンバーの事前取得(「一般貨物運送事業経営許可」)が必要となります。
温度差というのは、家庭用一般廃棄物収集運搬許可車両は青ナンバーが必ず必要となりますが、市町村により、事業系一般廃棄物収集運搬許可車両への青ナンバーの有無を問われないところがあります。
実は、この青ナンバー取得はなかなか大変なんです。
詳しくは、「一般貨物運送事業経営許可申請」のページをご覧ください。
なぜ、ここで問題にしたのかと申しますと、営業所・車庫の立地要件がございますので、事務所の場所・車庫の場所を探す時の目安となります。
つまり、施設の計画をするうえで、青ナンバーの条件を考慮しなければなりません。
さいごに
一般廃棄物収集運搬業許可申請は、最低申請車両台数規制、青ナンバー事前取得等により、数年前から比べると、大分申請しにくい分野の許可制度になりました。
事業系一般廃棄物のみを取り扱いたくても、なかなか市場参入しにくいのではないでしょうか。
今後、すべての事業系一般廃棄物の運搬車両が青ナンバー化が義務付けられると、ますます起業しにくい分野になると思われますので、ここ2~3年の間での申請でないと、本当に難しくなると思われます。
食品残渣のみの限定申請というのがございます。食品リサイクル法で、食品残渣を堆肥・飼料・肥料としてリサイクルする政策をたてておりますが、この食品残渣のみを運搬する一般廃棄物収集運搬業許可の場合、車両台数規制が甘いですので、今後はこの分野が申請の主流になるかと考えられます。
解体業登録申請における手短な実務資格について
技術系の資格は何もないんですが、建物解体業を始めるにあたり、解体業登録申請を行いたい方が、年間数名、弊事務所を訪ねられてきます。
その場合、「実務経験証明書」という書類で、技術経験を申請先役所に証明するのですが、過去7年分の工事経歴証明が必要となります。この7年が決定的に困る場合があります。
起業する方が、20代の方の場合なのです。
それでは、資格を取るのに、以下の3パターンが代表例となります。
1 建設業法上の建設機械施工技師(1級または2級、実務経験不問)
2 建設業法上の土木施工管理技士(1級または2級、実務経験不問)
3 職業能力開発促進法上のとびあるいはとび工
(1級の場合、実務経験不問。2級の場合、1年間の実務経験必要)
弊事務所のお客様が上記3種類の資格に挑戦しまして、その経験談からの資格試験の難易度なのですが、
1番やさしい とび工
2番目 建設機械施工技師
3番目 土木施工管理技士 の順になります。
上記のいずれかの資格を取る最大長所があります。
解体業登録後、5年後の登録更新時に、建設業許可申請(とび土工業)の許可要件を満たすこととなりますので、5年後には、間違えなく建設業許可業者になれます。
試験の申し込みをしたい方は、弊事務所までお問い合わせください。申込用紙を送らせて頂きます。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)
