最終処分場許可申請
申請先自治体のもつ条例により許可要件にかなりの温度差がありますし、お客様が行いたい処理内容の違いで、説明方法が大きく変わりますので、ここでは、概略説明にとどめさせていただきます。というか、どのような手順を踏んで、お客様が産廃処理施設の事業計画を組み立てていくのかのご説明をしたいと思います。1 何を、どのように、どれぐらいの規模で
最初に必要になることが①どのカテゴリーの廃棄物を②どのような処理形態で③どのくらいの量を処理したいのか?が問題となります。
もちろん、ビジネスとして行うわけですから、廃棄物の集め方と処理したものの販路とその採算性も検討してください。
まだ漠然としていますが、この時点で行政書士を呼んで、ここから具体的打ち合わせをすることとなります。
ここで、何をするのかと申しますと、お客様が行う処理施設が操業可能な場所を探すための下準備をします。法律は、国が作った法律(廃掃法など)と都道府県が作った条例と市町村が作った条例の3種類で規制されています。そこで、お客様の現在の営業地域及びその周辺地域で処理施設の許可申請を行うのに、細かく言えば、市町村ごとに許可要件に温度差が生じることとなります。この温度差とは、お客様が許可を得られやすい地域と得られにくい地域を判別する作業です。また、用地買収を伴うことがございますので、土地の地価との絡みから、どの地域を中心に処理施設を操業するための土地探しをするのかの目安を付けることとなります。
2 具体的用地探し
その前に、工業用地(工業団地内の用地)と市街地と市街化調整区域での許可要件の違いを概略ながらご説明します。ある一定の地域の中で、土地を探すにあたって、上記の土地では、地価に大きな開きがございます。最初から、お客様の懐具合は決まっていますので、操業規模からおのずと購入することができる用地の坪単価が算盤勘定することができます。
工業用地 開発行為が不要なため、どのような建物も建てられる
電気・水道・排水などの基盤整備が揃っている
取り付け道路(幅員6m以上)制限がない
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)がない
周辺住民の同意書不要
市街地 開発行為が不要なため、どのような建物も建てられる
電気・水道・排水などの基盤整備が揃っている
取り付け道路(幅員6m以上)制限を考慮する
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)を考慮する
周辺住民のおびただしい数の同意書が必要
市街化調整区域 開発行為が必要なため、建物を建てるのに一定の制限がある
電気・水道・排水などの一部の基盤整備を自前で整備する
取り付け道路(幅員6m以上)制限を考慮する
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)を考慮する
周辺住民の同意書が必要
整理しますと、工業用地では、何の制限もありませんが、地価が高いです。市街地がおそらく地価は一番高いのですが、学校・病院等の施設の立地要件を邪魔する施設を避けた土地選びと取り付け道路を考慮に入れるため、思ったように条件を満たす土地が出てきません。市街化調整区域は、地価がひと桁安いのですが、すべての面で規制がかかります。
許可取得にかかる時間は、工業団地が一番早いのですが、市街化調整地域では準備を始めて操業まで数年かかります。時は金なり、ですので、この時間に費やす投資コストは馬鹿になりません。
そのあたりを考慮しながら、お客様には土地探しをしていただくこととなります。なお、候補地が出てきましたら、候補地ごとに、処理施設の要件調査(許可がおりる土地かどうか)をいたします。なお、工業用地を安く取得する裏ワザありますのでご相談ください。
3 お望みの候補地がでてきたら
この時点で、ある一定の施設をその土地の上に建設することで許可が得られる施設の青写真らしきものができています。しかしながら、土地は欲しいのですが、操業するのが何年後かであるならば、土地購入費に費やす費用が塩漬けされてしまいます。銀行からお金を融資してもらうのなら、その金利負担だけでも大変です。
そこで、行政書士の出番となります。最終的には施設の操業前には土地は購入するのですが、手付金といくつかの条件を地主に呑んでもらうことで、お客様に有利な土地売買契約を結ぶのです。
①許可になることが確定するまでは、土地代金の全額は払わない(財務がとても楽になります)
②許可を得る要件に、周辺住民の同意を得られる必要がありますが、地主に申請人の代わりに集めてもらいます(具体的には、同意書が集まった時点で土地代金の中間金を支払う等)。地主は、地元の人ですので、お客様が集めるより集めやすいのです。契約書の作成は、行政書士はプロですのでお任せください。
4 申請地が確定したなら
今まで、頭の中に描いていた施設を図面化します、もちろん弊事務所には設計士がおりますので、安心してください。また、この時点で、許可要件は、周辺住民の同意書を除いて頭の中ではクリアー方法は練っておりますので、それを実行に移します。すなわち、所轄都道府県の廃棄物指導課に対して、施設の経営許可事前協議申請書を作成の上、県の担当者と具体的な協議打ち合わせに入ります。周辺住民の同意書はこの時点で集めさせていただきます。事前協議が終わりましたら、許可申請をかけまして、許可後、工事の着工となります。その後、竣工検査を受けまして、いよいよ操業開始です。
申請地が決まれば、あとは遮二無二、行政側と協議を進めればよいのです。作戦を実行に移すことしか、仕事は残っていません。
最初に必要になることが①どのカテゴリーの廃棄物を②どのような処理形態で③どのくらいの量を処理したいのか?が問題となります。
もちろん、ビジネスとして行うわけですから、廃棄物の集め方と処理したものの販路とその採算性も検討してください。
まだ漠然としていますが、この時点で行政書士を呼んで、ここから具体的打ち合わせをすることとなります。
ここで、何をするのかと申しますと、お客様が行う処理施設が操業可能な場所を探すための下準備をします。法律は、国が作った法律(廃掃法など)と都道府県が作った条例と市町村が作った条例の3種類で規制されています。そこで、お客様の現在の営業地域及びその周辺地域で処理施設の許可申請を行うのに、細かく言えば、市町村ごとに許可要件に温度差が生じることとなります。この温度差とは、お客様が許可を得られやすい地域と得られにくい地域を判別する作業です。また、用地買収を伴うことがございますので、土地の地価との絡みから、どの地域を中心に処理施設を操業するための土地探しをするのかの目安を付けることとなります。
2 具体的用地探し
その前に、工業用地(工業団地内の用地)と市街地と市街化調整区域での許可要件の違いを概略ながらご説明します。ある一定の地域の中で、土地を探すにあたって、上記の土地では、地価に大きな開きがございます。最初から、お客様の懐具合は決まっていますので、操業規模からおのずと購入することができる用地の坪単価が算盤勘定することができます。
工業用地 開発行為が不要なため、どのような建物も建てられる
電気・水道・排水などの基盤整備が揃っている
取り付け道路(幅員6m以上)制限がない
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)がない
周辺住民の同意書不要
市街地 開発行為が不要なため、どのような建物も建てられる
電気・水道・排水などの基盤整備が揃っている
取り付け道路(幅員6m以上)制限を考慮する
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)を考慮する
周辺住民のおびただしい数の同意書が必要
市街化調整区域 開発行為が必要なため、建物を建てるのに一定の制限がある
電気・水道・排水などの一部の基盤整備を自前で整備する
取り付け道路(幅員6m以上)制限を考慮する
周辺既存施設の中で邪魔をする施設(学校・病院等)を考慮する
周辺住民の同意書が必要
整理しますと、工業用地では、何の制限もありませんが、地価が高いです。市街地がおそらく地価は一番高いのですが、学校・病院等の施設の立地要件を邪魔する施設を避けた土地選びと取り付け道路を考慮に入れるため、思ったように条件を満たす土地が出てきません。市街化調整区域は、地価がひと桁安いのですが、すべての面で規制がかかります。
許可取得にかかる時間は、工業団地が一番早いのですが、市街化調整地域では準備を始めて操業まで数年かかります。時は金なり、ですので、この時間に費やす投資コストは馬鹿になりません。
そのあたりを考慮しながら、お客様には土地探しをしていただくこととなります。なお、候補地が出てきましたら、候補地ごとに、処理施設の要件調査(許可がおりる土地かどうか)をいたします。なお、工業用地を安く取得する裏ワザありますのでご相談ください。
3 お望みの候補地がでてきたら
この時点で、ある一定の施設をその土地の上に建設することで許可が得られる施設の青写真らしきものができています。しかしながら、土地は欲しいのですが、操業するのが何年後かであるならば、土地購入費に費やす費用が塩漬けされてしまいます。銀行からお金を融資してもらうのなら、その金利負担だけでも大変です。
そこで、行政書士の出番となります。最終的には施設の操業前には土地は購入するのですが、手付金といくつかの条件を地主に呑んでもらうことで、お客様に有利な土地売買契約を結ぶのです。
①許可になることが確定するまでは、土地代金の全額は払わない(財務がとても楽になります)
②許可を得る要件に、周辺住民の同意を得られる必要がありますが、地主に申請人の代わりに集めてもらいます(具体的には、同意書が集まった時点で土地代金の中間金を支払う等)。地主は、地元の人ですので、お客様が集めるより集めやすいのです。契約書の作成は、行政書士はプロですのでお任せください。
4 申請地が確定したなら
今まで、頭の中に描いていた施設を図面化します、もちろん弊事務所には設計士がおりますので、安心してください。また、この時点で、許可要件は、周辺住民の同意書を除いて頭の中ではクリアー方法は練っておりますので、それを実行に移します。すなわち、所轄都道府県の廃棄物指導課に対して、施設の経営許可事前協議申請書を作成の上、県の担当者と具体的な協議打ち合わせに入ります。周辺住民の同意書はこの時点で集めさせていただきます。事前協議が終わりましたら、許可申請をかけまして、許可後、工事の着工となります。その後、竣工検査を受けまして、いよいよ操業開始です。
申請地が決まれば、あとは遮二無二、行政側と協議を進めればよいのです。作戦を実行に移すことしか、仕事は残っていません。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
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埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
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