積替え保管施設許可申請

 産業廃棄物収集運搬業許可証をつぶさにみますと、産業廃棄物収集運搬業許可証(積替え・保管を除く)と書かれております。現実的には、多くの収集運搬業者は積み替え作業を行っているものと思います。
一般廃棄物の収集運搬の場合、所轄市町村役場が発行する許可証は、あらかじめ一般廃棄物収集運搬業許可証(積替え・保管を含む)となっており、積替え・保管が当然のような扱いとなっております。行政はゴミの分別回収を徹底指導しておりますが、ゴミの排出事業者(お客様)が十分な分別作業を行ってもらえなかった場合、収集運搬業者が、処分場に荷物を納入前に積替え作業を行うこととなります。つまり、一般廃棄物の場合、清掃工場に荷を持ち込むにあたり、事前に分別することを強制しているのです。それに対して、産業廃棄物の場合、多くの産業廃棄物収集運搬業者は、日常業務の必要から積替え作業を行っておるにもかかわらず、多くの許可業者に積替えを法律で行わせないのです。まさに、役所のご都合主義です。弊事務所では、廃掃法のもつ大きな矛盾点として、弊事務所のお客様に対して、積替え・保管施設を含めた許可が得られるよう、日々努力しております。
積替え保管施設の許可があれば、お客様が荷を保管施設に持ち込んできますので、お客様の開拓並びに運送経費の節約の点でもいいことだらけなのです。
しかしながら、許可証を産業廃棄物収集運搬業許可証(積替え・保管を含む)に書き換えるのに、実は大変な労力と時間を使うこととなります。その理由は、許可要件が、中間処理施設の営業許可とほぼ同様の取扱いとなっているからです。
そこで、皆様が頭を抱える3つの許可要件の問題点を概略ながらご説明します。1 立地要件    半径200メートル以内に特定施設(学校、病院等)がない
排水ができる(排水用U字溝のある国道、市道に申請地が接している)
搬入道路の幅員が最寄りの国道から幅員6m以上の道路でつながっている
農地法等他法令違反行為がない
2 住民の同意書  半径200メートル以内の住民・事業場の3分の2以上の同意を得られる
所轄市町村との間で、公害防止協定の締結ができる
3 施設要件    作業スペース及び保管場所は、原則、屋内で行う(建物を建てることができる)
外柵、排水路、場内の舗装工事等の諸設備を整える(そのほか、都道府県により、許可要件が若干違いますので、事前相談願います)
積替え作業を行うのに、これだけの要件が必要だとは、常識を超えるものがあります。
たとえば、市街地で行おうとすれば、おびただしい数の同意書を集めることとなりますし、市街化調整区域で行おうとすれば、立地要件と開発行為が邪魔してきます。
そこで廃掃法では、工業地域(工業団地の中)では、1の立地要件と2の同意書を免除扱いしております。すると、地価の高い土地を購入することができる金持ち企業でなければ、産業廃棄物の積替え作業を行えない、と言われているようなものです。
まず、積替え保管の許可申請を行おうと思い立ちましたら、1~3の要件をどのようにクリアーするか、作戦を練るところから始まります。つまり、クリアーできそうな土地を探すことから始めます。市街化調整区域であれば、もともと工場であったところでなければ、開発行為を用途地域の変更ができないため、クリアーできませんので、限られた場所でしか申請地とすることができませんので、用地購入先はおのずと限られてきます。
積替え保管施設の許可は、とにかく時間(数年間)がかかりますので、事前の計画を立てて、少しずつ根気を持って外堀を埋めていく作業が必要となります。やり方はわかっておりますので、お気軽にご相談ください。
弊事務所では、皆様のたくさんのご相談をお待ちしております。また、産業廃棄物の収集運搬から始めた事業が、積替え保管に成長し、中間処理施設へと発展していくことを心よりお望みいたしております。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
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      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

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