一般貨物運送事業経営許可申請
国土交通省運輸局より一般廃棄物収集運搬業許可を主管している市町村に対し、収集運搬業は運送業であるので、一般貨物運送事業経営許可申請(いわゆる青ナンバー)を行わせるように、と3年ほど前に通達が出ております。現在のところ、産業廃棄物収集運搬業者への取扱いは定かではありませんが、将来的には必要となるかもしれませんので、一般廃棄物収集運搬業者が、現在、この貨物運送事業許可申請でどのようなことをしているのか、わかりやすく解説してみました。
なお、貨物運送事業法上で、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者の取り扱いで2点、違いがあります。一般廃は申請車両が1台から申請できますが、産廃は申請車両が5台以上、産廃は2級自動車整備士を自前で社員として確保しなければなりませんので、ご注意ください。1 許可要件
車両 排ガス適合車1台以上
営業所 市街地内に6畳以上の事務所の確保、建築基準適合の建物
休憩仮眠施設 市街地内に車両1台につき、3畳以上の広さを確保
駐車場 営業所及び休憩仮眠施設から直線10㎞以内の場所
農地法適合地(地目が田または畑はだめ)
駐車場への搬入道路 車両制限令適合の幅員必要。2tパッカー車で幅員4.5m確保。
運転資金 (車両の残債+車両の3か月分の運転資金+車両の1年間の租税公課・保険料等)×50%以上の最新決算書での資本総額があること。決算書で、運転資金がない場合、資本金の増資を行うことでクリアーします。
2 要件クリアーするためのよくある主な問題点
営業所及び休憩仮眠施設 現実に使われている事務所機能とは別に、市街地内に無用の事務所を新たに借りることとなります。
駐車場 車庫証明がとれる区画面積確保のための新たな借り入れ。もしくは農地であるための新たな駐車場の確保。
運転資金 必要運転資金を押し上げる最大要因は、車両の残債となります。また、内部留保が少ない事業所の場合、申請車両が多いと大幅な資本金の増資を行う必要上、経営者の資金の捻出が大変です。
3 産業廃棄物収集運搬業許可車両が青ナンバーに義務付けられると?
1 排ガス適合車5台以上保有していないと、事業の継続を図れなくなる。
2 2級自動車整備士を社員として確保しなければならない。
3 車両に残債が多額に残っている場合、事業主が増資のため多額の資金を捻出しなければならない。
私自身、この申請を通して、すでに事業をされている方が、許可を得るのに多大の御苦労がかかるのをまじかで見てきました。運転資金の内部留保がない企業は、商売やめざるおえないほどの垣根の高さなんです。ましてや、新規に産廃の収集運搬業をしてみようという、若い人はいなくなるんじゃないかと考えています。
なお、貨物運送事業法上で、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者の取り扱いで2点、違いがあります。一般廃は申請車両が1台から申請できますが、産廃は申請車両が5台以上、産廃は2級自動車整備士を自前で社員として確保しなければなりませんので、ご注意ください。1 許可要件
車両 排ガス適合車1台以上
営業所 市街地内に6畳以上の事務所の確保、建築基準適合の建物
休憩仮眠施設 市街地内に車両1台につき、3畳以上の広さを確保
駐車場 営業所及び休憩仮眠施設から直線10㎞以内の場所
農地法適合地(地目が田または畑はだめ)
駐車場への搬入道路 車両制限令適合の幅員必要。2tパッカー車で幅員4.5m確保。
運転資金 (車両の残債+車両の3か月分の運転資金+車両の1年間の租税公課・保険料等)×50%以上の最新決算書での資本総額があること。決算書で、運転資金がない場合、資本金の増資を行うことでクリアーします。
2 要件クリアーするためのよくある主な問題点
営業所及び休憩仮眠施設 現実に使われている事務所機能とは別に、市街地内に無用の事務所を新たに借りることとなります。
駐車場 車庫証明がとれる区画面積確保のための新たな借り入れ。もしくは農地であるための新たな駐車場の確保。
運転資金 必要運転資金を押し上げる最大要因は、車両の残債となります。また、内部留保が少ない事業所の場合、申請車両が多いと大幅な資本金の増資を行う必要上、経営者の資金の捻出が大変です。
3 産業廃棄物収集運搬業許可車両が青ナンバーに義務付けられると?
1 排ガス適合車5台以上保有していないと、事業の継続を図れなくなる。
2 2級自動車整備士を社員として確保しなければならない。
3 車両に残債が多額に残っている場合、事業主が増資のため多額の資金を捻出しなければならない。
私自身、この申請を通して、すでに事業をされている方が、許可を得るのに多大の御苦労がかかるのをまじかで見てきました。運転資金の内部留保がない企業は、商売やめざるおえないほどの垣根の高さなんです。ましてや、新規に産廃の収集運搬業をしてみようという、若い人はいなくなるんじゃないかと考えています。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
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埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
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