古物営業許可申請
産業廃棄物関係のお仕事をされている方で、廃棄物をリサイクル品として販売されることがあると思いますが、そのような場合、古物営業許可が必要な場合があります。古物営業に当たらない方もいらっしゃいますので、古物営業許可制度の概要を説明したいと思います。該当例で申し上げますと、自動車解体業の方が解体後のバンパー・ドアなど中古自動車部品を販売します(当然のことながらされていますが)と、古物営業に該当します。そのほかいろいろなパターンがありますが。1 古物の定義
「一度使用された物品で、再使用するために取引された商品」もしくは、「一度使用された物品で、再使用するために幾分の手入れをされた商品」を古物といいます。つまり、リサイクル商品ということです。2 古物営業品目
次に、そのようなものは廃棄物の中にたくさんあると思いますが、以下の13品目のいずれかのものを取引するのに古物営業許可が必要とされています。
1) 美術品類(絵画・版画・骨董品・アンティーク品等)
2) 衣類(古着・着物・小物類・子供服等)
3) 時計・宝飾品類(時計・宝石・アクセサリー等)
4) 自動車(4輪自動車・タイヤ・部品等)
5) 自動2輪(バイク・タイヤ・部品等)
6) 自転車類(自転車・タイヤ・部品等)
7) 写真機類(カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡等)
8) 事務機器類(パソコンと周辺器具・コピー・ファックス・ワープロ・電話機等)
9) 機械工具類(工作機械・土木機械・電気機械・各種工具等)
10) 道具類(家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨等)
11) 皮革・ゴム製品類(バック・靴等)
12) 書籍(いわゆる古本)
13) 金券類(商品券・航空券・高速チケット等)
したがいまして、家屋解体業の方が、解体後の廃棄物の中から、鉄くずなどを台貫屋さんに転売するケースがあるとは思いますが、これは古物営業とはなりません(13品目に該当しないため)。しかし、解体した家の中にあった中古家電製品などをリサイクルショップに転売すれば、これは古物営業に該当します(13品目に該当するため)。
なぜ、このような許可制度があるのかと申しますと、盗難品の捜査を警察がしやすくするために、事前に流通ルートを物品限定(盗難品の代表例)で把握したいためにできた制度なのです。ですから、家屋解体後の廃棄物は、最初から盗難品でないのはわかりますから古物の中に入っていないのです。
3 だれが申請人になるのか? 1 古物商 たとえば、中古車販売業・リサイクルショップ等、古物の売買もしくは交換の営業者(この範疇に大方の廃棄物業者が該当するのではないかと思われます) 2 古物市場主 たとえば、オークション・フリーマーケット等の主催者 3 古物競り斡旋業 これは最近のネットオークション業者が該当します
4 警察は、どのようにこの許可制度を利用しているのか? この許可をとりますと、許可業者に対して、古物台帳というものが配布されます。何をそこに書くのかと申しますと、転売予定の古物品の購入先と転売先等の履歴を記入することとなります。そこで、この古物台帳の記載先の履歴を転売先ごとに追っかけることで、速やかに品物の出どころを特定しようとするのです。
たとえば、さきほど、言いましたが、家屋解体時にその家から出た古物が盗難品である場合、古物営業許可を持たない家屋解体屋さんがリサイクルショップなどに転売して、そこから盗難品の足がついたとします。すると、産業廃棄物収集運搬業許可業者は、古物営業許可を持っていなかったために古物営業法違反で刑事罰がつきますと産業廃棄物収集運搬業許可の5年間の営業停止処分を受けますので、こんな小さなことでつまらない思いをしてしまいます。つまり、このことを言いたくて長々と書きました。ご注意ください。
「一度使用された物品で、再使用するために取引された商品」もしくは、「一度使用された物品で、再使用するために幾分の手入れをされた商品」を古物といいます。つまり、リサイクル商品ということです。2 古物営業品目
次に、そのようなものは廃棄物の中にたくさんあると思いますが、以下の13品目のいずれかのものを取引するのに古物営業許可が必要とされています。
1) 美術品類(絵画・版画・骨董品・アンティーク品等)
2) 衣類(古着・着物・小物類・子供服等)
3) 時計・宝飾品類(時計・宝石・アクセサリー等)
4) 自動車(4輪自動車・タイヤ・部品等)
5) 自動2輪(バイク・タイヤ・部品等)
6) 自転車類(自転車・タイヤ・部品等)
7) 写真機類(カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡等)
8) 事務機器類(パソコンと周辺器具・コピー・ファックス・ワープロ・電話機等)
9) 機械工具類(工作機械・土木機械・電気機械・各種工具等)
10) 道具類(家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨等)
11) 皮革・ゴム製品類(バック・靴等)
12) 書籍(いわゆる古本)
13) 金券類(商品券・航空券・高速チケット等)
したがいまして、家屋解体業の方が、解体後の廃棄物の中から、鉄くずなどを台貫屋さんに転売するケースがあるとは思いますが、これは古物営業とはなりません(13品目に該当しないため)。しかし、解体した家の中にあった中古家電製品などをリサイクルショップに転売すれば、これは古物営業に該当します(13品目に該当するため)。
なぜ、このような許可制度があるのかと申しますと、盗難品の捜査を警察がしやすくするために、事前に流通ルートを物品限定(盗難品の代表例)で把握したいためにできた制度なのです。ですから、家屋解体後の廃棄物は、最初から盗難品でないのはわかりますから古物の中に入っていないのです。
3 だれが申請人になるのか? 1 古物商 たとえば、中古車販売業・リサイクルショップ等、古物の売買もしくは交換の営業者(この範疇に大方の廃棄物業者が該当するのではないかと思われます) 2 古物市場主 たとえば、オークション・フリーマーケット等の主催者 3 古物競り斡旋業 これは最近のネットオークション業者が該当します
4 警察は、どのようにこの許可制度を利用しているのか? この許可をとりますと、許可業者に対して、古物台帳というものが配布されます。何をそこに書くのかと申しますと、転売予定の古物品の購入先と転売先等の履歴を記入することとなります。そこで、この古物台帳の記載先の履歴を転売先ごとに追っかけることで、速やかに品物の出どころを特定しようとするのです。
たとえば、さきほど、言いましたが、家屋解体時にその家から出た古物が盗難品である場合、古物営業許可を持たない家屋解体屋さんがリサイクルショップなどに転売して、そこから盗難品の足がついたとします。すると、産業廃棄物収集運搬業許可業者は、古物営業許可を持っていなかったために古物営業法違反で刑事罰がつきますと産業廃棄物収集運搬業許可の5年間の営業停止処分を受けますので、こんな小さなことでつまらない思いをしてしまいます。つまり、このことを言いたくて長々と書きました。ご注意ください。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
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東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)
