建設解体業登録申請

 80㎡以上の建築物の解体工事を行うに、建設解体登録が建設リサイクル法で義務付けと指定建設資材廃棄物の分別解体の義務付けが規定されています。
指定建設資材廃棄物とは?
コンクリートくず及び木くず等です。
産廃関係業者の中で建築解体業を営まれている方たちは、80㎡以上の建築物の解体工事が日常的な業務として該当するものと思われます。
なお、通常の500万円以上の建設請負工事を行うのには、建設業法上の建設業許可がなければいけませんが、この解体業登録は、建設業許可申請の要件がきついため、それを補完する意味で、誰でも申請すれば登録できる垣根が低いものとなっております。1 必要書類及び注意点
申請書
誓約書
実務経験証明書  技術管理者(無資格)の技術の裏付け資料として8年以上の実務経験があることを証明します。詳しくは、個別に訊いてください。 従前の勤め先がある場合、雇用主の押印が必要です。
法人・役員全員の履歴書(法人)または本人の履歴書(自営業)
法人登記簿謄本  目的欄に「建物解体業」もしくは「とび土工工事業」の記載が必要です。無記載の法人の場合、弊事務所で目的変更登記申請書作成いたします。
役員全員の住民票(法人)または本人の住民票(自営業)2 申請先並びに申請手数料
申請先は、工事現場のある所轄都道府県ごとに都道府県県庁建設業課になります。
申請手数料は、東京都のみ45000円、他県は33000円となっております。

3 建設業許可と建設解体登録との関係
建設解体登録の更新は5年後となりますが、通常、更新時期に建設業許可取得のための要件が揃いますので、その際、建設業許可に切り替える方が多いです。詳しくは、弊事務所までご相談ください。

4 建設解体登録と解体届    市町村役場の建築指導課において、建設リサイクル法の関連改正点として、解体工事前の解体届が義務付けられております。この届け出を提出することで、解体後の建物にかかる固定資産税が工事後、課税されなくなります。従いまして、解体届に解体登録番号の記載欄がありますので、必ず登録する必要があります。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。
      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

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