自動車解体業許可申請

 自動車リサイクル法が平成17年に施行された当時は、弊事務所でも自動車解体業許可申請業務を行いました。既存の自動車解体業を営まれている方は、すでに許可をお持ちと思われます。しかしながら、自動車整備工場をされている方も、場合によりこの許可が必要となる場合がございますので、そのあたりを中心にご説明します。1 最近の自動車中古部品の流通形態について
昔は、自動車解体業の方のところへ、自動車整備工場が古い自動車の整備をするにあたって、中古部品が必要となった折に部品を買い求めておりました。昨今はネット社会化で、自動車解体業者のホームページから、調達したい部品を確認し、通信販売で購入するケースが増えてきました。部品代は通信販売のものは高いそうですが、部品を探す手間と時間の節約を考えますと、ネット上で購入した方が効率がいいらしいんです。
そこで、自動車整備工場が自動車解体業許可を取得する意味とは何なのかと申し上げますと、廃車予定の事故車はまず自動車保険の関係で、自動車整備工場にいったん運ばれることになります。そのさい、廃車のために自動車解体業者にその自動車を引き取らせるのですが、その前に、売り物になる部品(きれいなバンパー・ドアなどの外装品など)を事前に取り外して、ネットで中古部品を販売している会社に転売する方法があるんです。自動車解体業許可は、廃車予定車から部品を落とすのに必要な許可なのです。
弊事務所での経験上の話ですが、民間車検を行っている自動車整備工場ですと、年間に扱う自動車の台数が多いので、自動車解体業許可を取得して部品どりをすると、結構いい小遣いかせぎになるそうなんです。
また、こんな自動車整備工場もありました。タクシー会社のタクシーの全車両の整備を行ってるそうですが、タクシーは頻繁にバンパーやドアをこすったりしますよね、長時間、それも長距離使用するものですから。その際、廃車にするタクシーの外装品を解体業者に引き渡す前に事前に落とすそうなんです。外装品の部品をメーカーに発注しますと無塗装品で納品されますので、部品の交換に塗装手間が入るので時間がかかるのです。そんなとき、この塗装済み中古部品を新品を取り付けるまでの間、仮につけておくそうです。そうすることで、こすった翌日からタクシーは街を走れます。2 自動車リサイクル法の「自動車解体業許可」要件について
① 欠格事項
申請人がある一定のことに該当していますと、行政側で許可を下さない制約がありますが、これは、産業廃棄物収集運搬業許可と同じ取扱いとなっております。おそらく、自動車整備工場ですと、該当者は皆無に近いものと思われます。詳しくは「産業廃棄物収集運搬業許可申請についての」の欠格事項欄をご覧ください。
② 施設要件
陸運局の認定指定工場になる際の手続きで、以下の一点のみがこの自動車解体業許可申請で相違点があります。作業する建物が建築確認の手続きをとられていることが必要となります。
③ 能力基準
自動車解体業としての作業を適正に行えるのかの作業能力と事業を行えるだけの経理要件を審査されます。この点につきましては、作業はできますよね、あと経理要件もそれほど高いものを要求されておりませんので、民間車検を行っている自動車整備工場であれば、間違えなく大丈夫です。あとは、行政書士の作文能力にかかってます。

つまり、②の建物の建築確認がされている作業場であれば、許可を得ることはできると思われます。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
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      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

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