農地転用許可申請
産業廃棄物関係の仕事をしていますと、農地転用の話がよく出てきます。例えば、産業廃棄物収集運搬業の許可申請で駐車場が農地の場合、問題が生じます。そこで、農地から地目を雑種地に変えてほしい、との依頼などのケースです。それだけではないんです。新しい資材置き場用の土地を買いたいんだけれど、市街化調整区域内の農地がとても安いから買って、農地を転用して資材置き場にしたいなどの場合など。1 使いたい農地を事前に調べる市街化調整区域内の農地の中に、農地振興地域内の農地と農地振興地域外の農地があります。農賑地域内ですと農地除外申請(審査期間1年6カ月)を経ないと農地転用許可申請を行えませんので、農賑地域に該当するかどうかを確認する必要があります。地価を決める場合の大きな要素となります。
次に、農地の売主の農地転用違反行為が過去にあった人かどうかを調べます。過去に違反行為がある場合、ペナルティーで市町村の農業委員会が許可を下しませんので、その土地を買っても意味がありません。
まず、この2点を確認のうえ、先方の地主と売買契約の交渉を始めてください。契約書は、いつもどおり弊事務所で作成いたします。
2 農地振興地域内の農地を転用する方法
このケースが、一番繁雑になりますので、この場合をご説明しますとたいがいの転用手続きは御理解できるものと思われます。
(手続き手順)
所有権移転仮登記申請
農地除外申請(審査期間1年6ヶ月)~検査~農地除外許可
農地転用許可申請(審査期間3ヶ月)~検査~農地転用許可
地目変更登記申請(審査期間1週間)~登記完了(地目が農地から雑種地に変わります)
農地転用完了届
3 書類自体は簡単ですが、時間がかかるいやな手続きです
まず、土地の確定作業から始めます。田圃などの場合、1反単位ですから、そのうち半分でいいや、という方がいます。そんな場合、分筆をすることとなりますので、まず、どの部分の土地であるのかを先方地主と打ち合わせします。
その後、地主と土地売買契約の打ち合わせをいたします。
そのさい、のちの手続きで測量図を添付することとなりますので、測量士に地積測量図を作成してもらいます。その図面をもとに駐車場なり資材置き場の平面計画図を作成します。あとは、それぞれの書類を作成するだけです。
土地の代金は、所有権仮登記申請(その土地を他の方に売却されるのを防ぐため)のさいに手付金を支払います。その後、農地転用許可がおりて、地目の変更登記を行う際に地主に残金をお支払いします。なぜ、このようなことをするのかと申しますと、農地除外申請と農地転用許可申請の申請人は、地主と転用後の土地利用者の双方が申請人となるため、農地転用許可申請までは地主に協力してもらわなければならないためです。
次に、農地の売主の農地転用違反行為が過去にあった人かどうかを調べます。過去に違反行為がある場合、ペナルティーで市町村の農業委員会が許可を下しませんので、その土地を買っても意味がありません。
まず、この2点を確認のうえ、先方の地主と売買契約の交渉を始めてください。契約書は、いつもどおり弊事務所で作成いたします。
2 農地振興地域内の農地を転用する方法
このケースが、一番繁雑になりますので、この場合をご説明しますとたいがいの転用手続きは御理解できるものと思われます。
(手続き手順)
所有権移転仮登記申請
農地除外申請(審査期間1年6ヶ月)~検査~農地除外許可
農地転用許可申請(審査期間3ヶ月)~検査~農地転用許可
地目変更登記申請(審査期間1週間)~登記完了(地目が農地から雑種地に変わります)
農地転用完了届
3 書類自体は簡単ですが、時間がかかるいやな手続きです
まず、土地の確定作業から始めます。田圃などの場合、1反単位ですから、そのうち半分でいいや、という方がいます。そんな場合、分筆をすることとなりますので、まず、どの部分の土地であるのかを先方地主と打ち合わせします。
その後、地主と土地売買契約の打ち合わせをいたします。
そのさい、のちの手続きで測量図を添付することとなりますので、測量士に地積測量図を作成してもらいます。その図面をもとに駐車場なり資材置き場の平面計画図を作成します。あとは、それぞれの書類を作成するだけです。
土地の代金は、所有権仮登記申請(その土地を他の方に売却されるのを防ぐため)のさいに手付金を支払います。その後、農地転用許可がおりて、地目の変更登記を行う際に地主に残金をお支払いします。なぜ、このようなことをするのかと申しますと、農地除外申請と農地転用許可申請の申請人は、地主と転用後の土地利用者の双方が申請人となるため、農地転用許可申請までは地主に協力してもらわなければならないためです。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)
