遺産相続

まず、当方へご相談前に、以下の点を整理したうえでご連絡ください。1 被相続人(亡くなられた方の住民票(住民除籍票)、戸籍の除籍簿、遺産分割対象の不動産物件の法務局発行の全部事項証明書(かつての不動産登記簿謄本)、ご依頼人の運転免許証のコピー(本人確認のため)当方へファックス願います、打ち合わせに使います。

2 ご相談表
当ホームページに付録で付いております「ご相談表」にご記入したものを、メール若しくはファックスでご返信願います
1~2を使いまして、電話での仮打ち合わせを行います。
その打ち合わせをもとに、概算見積書と今後お客様に用意していただきたい書類の一覧表をお送りいたします。
着手金:30000円の指定口座への振り込み
電話相談料:12000円
相続関係図作成:1枚当たり8000円
遺産分割協議書:1枚当たり8000円
住民票・戸籍簿収集:1本当たり1000円(ただし、申請手数料は別途)
通信費:実費請求(郵送代のみ)

それで、ご注文ということですと、着手金として、金3万円を下記口座へお振り込みください。
口座名  行政書士相馬健事務所  相馬健
銀行名  千葉銀行江戸川台支店
口座番号 3222376

振り込み手数料は、お客様負担でお願いいたします。
振り込み確認後、着手させていただきます。

当方事務所内作業

1 被相続人及び相続人全員の現在の住民票と戸籍簿すべてを当方で収集いたします。
2 その後、それをもとに相続関係図、遺産分割協議書を作成します。
3 相続関係資料綴りの体裁を整えまして、今後の手続きの説明書と一緒にお客様のご自宅に発送させていただきます。

書類は宅急便にて、着払いで発送いたしますので、それをもって清算いたします。

遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印(市町村役場に届けている印鑑登録印をお使いください)をいただきまして、相続人全員の印鑑証明をもらってください。

その後、当方から送られた相続関係資料綴りに「遺産分割協議書」、該当物件の疎明資料(不動産であれば法務局発行の全部事項証明書と市町村役場発行の固定資産税評価証明書)、相続人全員の市町村役場発行の印鑑登録証明書をそこにつけまして、それぞれの手続き先に出向きまして、相続手続きの申請をいたします。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

      営業地域
      千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
      埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
      茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
      東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)