遺産相続 – 用語集

遺産
まず「遺産」とは何が該当するのか?ということが問題となります。
被相続人が所有していた遺産の全容をまず、把握願います。
代表的なものとして、物権と債権に大別されます。
物権は、土地・建物の不動産ということになります。自宅以外に不動産があるのですが、詳しくは関係者が把握していないケースですが、最寄りの市町村役場の固定資産税課へ固定資産税評価証明書の申請を行ってください。すべての不動産には固定資産税か課税されておりまして、固定資産税評価証明書をご覧になりますと、具体的な所有不動産の一覧が一目でわかります。なお、別荘などを所有していた場合は、その不動産がある市町村役場に同様のお問い合わせをしてください。
一般的には、亡くなられた被相続人が登記上、所有者となっているものです。それを、被相続人の関係者の名義に変更する手続きが「相続手続き」ということとなります。
債権ですが、主なものとして、銀行口座の中の預金、生命保険金の受け取り、自動車等になります。人によりましては、このほかに株券、各種ファンド等の金融商品、ゴルフ場会員権などもこれに含まれます。
さて、生命保険金の受取ですが、生命保険契約成立時に、被相続人は保険会社との間で、保険金の受取人をあらかじめ指定しておりますので、それを元に受取人と保険会社との間で手続きを行ってください。
そのほかの銀行預金・株券等の金融商品ですが、こちらはそれぞれの金融機関で手続きに必要な書類を用意しておりますので、それに基づき手続きされるようにしてください。
自動車は、被相続人住所地管轄の国土交通省自動車車検場で申請書一式が用意されておりますので、それを元に手続き願います。少し、厄介なケースである場合、幣事務所でも全国対応しておりますので、ご相談ください。被相続人
「被相続人」とは、生前上記の財産を所有していた人間のことです。相続人
「相続人」の定義ですが、「被相続人」の財産を相続する権利のある人間をいいます。
具体的には、以下の人間となります。
1被相続人が生涯独身であった場合
被相続人の両親、両親がすでに亡くなられている場合、被相続人の兄弟姉妹になります。
2被相続人が既婚歴がある場合
お子さんがいらっしゃらない場合、戸籍上の配偶者(奥さん)と被相続人の両親、なお、両親が亡くなられている場合、被相続人の兄弟姉妹となります。
お子さんがいらっしゃった場合、戸籍上の配偶者(奥さん)と被相続人の子供たち、となります。ここで、注意していただきたいのは、被相続人が何度かご結婚されていまして、母親の違う子供の存在がある場合ですが、子供には違いありませんので、全員該当します。また、認知された子供の存在がある場合があるのですが、こちらも子供に含めます。なお、被相続人の配偶者が妊娠されてる場合、そのおなかの中の子供は子供として扱います。代襲相続
亡くなられた被相続人の相続人が戸籍上の配偶者(奥さん)と被相続人の兄弟姉妹の方々になるケースで、兄弟姉妹の中で交通事故・病気などで亡くなられているケースがあるんです。その場合、その兄弟の相続権利は亡くなられた方の子供に引き継がれることとなります、これを「代襲相続」といいます。
この代襲相続ですが、さまざまなケースがございますので、個々にご相談くださいますようお願い申し上げます。

法定相続
相続する金額ベースの割合を事前に法律で規定している割合です。これは、あくまで目安ですので参考程度に考えてください。 相続するものの中には、その後、かかるであろう被相続人の法事の費用などもあるのですが、このあたりも考慮することとなりますので、一概に同列に分ける、ということをする方は実際には少ないです。
さて、以下の法定相続割合を列記いたします。
1相続人が、被相続人の配偶者と子供の場合
配偶者2分の1子供2分の1(子供が複数いる場合、その権利は均等割りする)
2相続人が、被相続人の配偶者及び被相続人の両親の場合
配偶者3分の2両親3分の1(両親が片親の場合でも権利は同額の3分の1になります)
3相続人が、被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1
4相続人が、配偶者がいなく、両親、子供、兄弟姉妹になる場合
相続人の人数で均等割りとする、なお、非摘出子は、嫡出子の2分の1となります。

寄与分
この「寄与分」ですが、上記の法定相続を調整する意味で出てくる概念です。
被相続人が財産を形成する過程で貢献があった人がいる場合、その貢献度を経済的に推し量った金額を相続額の総額からあらかじめ、差し引きまして、その金額をベースに具体的な分割案を作る、ということをするための根拠となる概念です。
たとえば、被相続人が何かのご商売をされていまして、ご長男の方がそのご商売を手伝うことで一緒に財産形成をされていた場合などがこれに該当いたします。

特別受益者
この概念は、上記の「寄与分」に相反する場合を想定したものです。
たとえば、被相続人の同じ子供でありながら、子供の中で高額の学費がかかった人(医者になるためお金がかかった等)がいるとか、子供のその後の生活費に被相続人から多額の援助があった(結婚式の多額の費用を特定の子供だけ出してもらった、子供が結婚後、家を建ててもらった等)場合などを、「寄与分」とは逆に生前贈与してもらった金額をその子供が受け取る相続額から事前控除したらどうか、という考え方です。
つまり、「法定相続」は、相続人間での相続額の目安をあらかじめ決めたものなのですが、「寄与分」、「特別受益者」という2つの考え方をここに盛り込むことで、相続人間の不公平感をそこで調整することを目的としております。
ということで、具体的相続内容を残された親族間で話し合われる場合、このあたりを十分に勘案したうえで、みなさまが納得できる線でご協議されることが肝要かと存じます。

遺言相続
被相続人が、生前に、遺言を残されておりまして、自分自身の財産を自分の死後、どのように分配されるのか?をあらかじめ文書として残したものを「遺言」といいます。
さて、その場合、相続人間でその「遺言」の内容に異議をもたれる場合があるのです。たとえば、特定の人間への分配が多いとか、財産の全部をある特定の事業のために寄付(被相続人の出身校に遺産を全額寄付する等)をする場合などが代表的なケースです。
これらの場合、一般的に相続人間で複雑にもめる場合が多いのですが、その時は幣事務所としましては弁護士事務所をご紹介しますので、裁判を通じて解決の道をお探りください。

遺留分
「遺言」での相続分配が法定相続分と極端に違いが出た場合に調整する概念で「遺留分」という考え方があります。
これは、被相続人の遺言での意思はあくまで尊重しないとならないのですが、その場合、「法定相続分」+「寄与分」+「特別受益者」の概念を考慮したうえではじき出した金額の半分を最低保障として、被相続人が残した「遺言」の内容とは異なりますが、相続人への最低保障にしよう、という概念です。
ただし、これは相続人間での協議では決めかねる問題でして、最終的には家庭裁判所での判断を仰ぐこととなります。

相続放棄
今までの話は、一般的に被相続人にプラスの財産がある場合の話なのですが、人によりましてマイナスの財産(負債)を残される場合もあるのです。
この場合、マイナスの財産を家庭裁判所に申し出ることで、財産を放棄することができます。
このようなケースは、それぞれにさまざまな事情が絡み合うことが多いんです。
個別にご相談に乗りますので、申し出てください。

遺産分割協議
ほとんどの家庭での遺産分割でありますが、相続人間での「遺産分割協議」を行いまして、その内容をもとに遺産分割することが多いのです。
まず、相続人がだれであるのか?相続財産はどれであるのか?またその金額をベースに、相続人間で「遺産分割協議書」を作成いたします。
それをもとにそれぞれの財産を分割することとなります。
もちろん、財産と云いましても様々なものがございますので、「遺産分割協議書」の書類様式も各ご家庭によりまして、千差万別のスタイルということになります。
このあたりのことは個別案件ということで、具体的なご相談の中で対処させていただきます。

共同相続担保責任
財産にはある一定の条件が付加されている場合があります。
代表的な例では、土地・建物等に担保が設定されてるケースです。
この場合、財産の相続者は、被相続人の担保をそのまま引き継ぐこととなります。
もちろん、被相続人が亡くなられたあと、相続の手続きに時間がかかることもあるのですが、その場合、この担保は相続人全員に均等にその応分負担をする必要がある、という考え方です。
したがいまして、まずは財産の内容を相続人間で確認することがまず、最初に必要となります。
先の「相続放棄」をする場合でも、放棄できる期間が設定されておりますので、そこまでは早めの調査をされることをお勧めします。

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

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      千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
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