話し合い
離婚の話し合いの前に、まずご自身で整理しておくことを確認しましょう。最初に交渉ごとのプロから、ひと言。
離婚したい、と思いましたら、以下のことをまずは必ず整理してみてください。
その対応策ができた次の段階で、離婚協議書にご自身で盛り込みたい内容を練るのです。
そうしたら、行政書士に電話です。どのように、交渉を有利にしていくのかの全体的な作戦を一緒に練るためです。
作戦ができてから、相手に離婚をしたい、と告げればいいのです。1.相手の人に、勝手に離婚届を出されてしまう心配がある場合「離婚不受理の申し出」について
あるテレビ番組で、離婚届を書くのはいかにも簡単だ、というような人生相談番組がありましたが、離婚したくないのに離婚届を知らないところで出されては、あとあと面倒が大きくなります。
そこで、便利なものがあるんです、「離婚不受理の申し出」です。市町村役場の市民課に出向きまして、この届け出を事前にしておくのです。
相手の方が、どうしても離婚を早くしたい事情がある場合など、この届け出をすることで、相手方からの離婚届が役所で不受理となります。
結局のところ、あなたが考えた「離婚協議書」に相手が同意しなければ、あなたが手続きした「離婚不受理の申し出」を取り下げない、と相手に伝えればいいのです。これで、あなたは相手に完全に優位に交渉することができます。
2.相手が浮気をしているみたいなんだけど、確証がない いざとなった場合、裁判で争うこともありますので、証拠固めが必要なのですが、裁判所で通用する証拠集めとなりますので、ご依頼人とプロである探偵事務所双方で適法に則った証拠集めをすることが間違いありませんので。
具体的には、相手の行動や帰宅時間などのメモを平素からお取りになってください。また、不倫相手と行動をともにしていた時の領収書やなにかの切符などを集めておいてください、これらはあとでとても役に立ちますので。
3.家庭内暴力にあった
この場合、医師の診断書を書いてもらうにあたって、事故ではなく、客観的にみて暴力などによるケガであることが分かるようなものに書いてもらうようにしてください。これがのちのち、あなたの交渉を優位に働かせることでしょう。
4.預金などをすべて調べる
実は、離婚しよう、という話になったとき、たいていの家の中の銀行口座などの名義人はご主人の名前になってるものです。ところが、実際の離婚になるまでの間、時間がかかりますので、その間に、夫に預金を下ろされてしまう場合があるのです。
「離婚協議書」を作る段階で、実はお金を夫に隠されてしまった、ということが起きないとも限りません。
そこで、離婚を切り出すとき=「離婚協議書」の原稿が出来上がってるとき、なのです。そこで、預金など金融資産をすべて洗い出しを事前に済ませておく必要があるのです。
もしくは、自分の財産分与分相当額を自分名義の銀行口座に移し替えておくことでもよいのかもしれません。
5.連帯保証人になってるモノがある
離婚の際に問題となるひとつに、住宅ローンや借金の返済問題などが出てきます。
相手の方の借金の連帯保証人になっておりますと、離婚後、相手の方が返済不履行に陥りますと、あなたのほうにその借金の返済義務が廻り込むこととなります。
そこで、「離婚協議書」の文面で、その連帯保証の名義人をあなた以外の人間に書き換えすることを約束したいのです。
あなたご自身の連帯保証人としての名義がはずせない場合が生じることもあります。そこで、事前にはずせなくとも、相手が将来的に借金返済できなくなったときの善後策を「離婚協議書」に盛り込んでおけばよいのです。すべては、このような事前の手回しが肝心なんです。
6.離婚後の経済を考える
いままで、1つの世帯でやってたものが2つにわかれるわけですから、お互いの今後掛かるだろう毎月の生活費を合算すれば多くなります。
そこで、離婚しても生活が成り立つのか、どうかを事前に勘案しておく必要があります。
具体的には、生活費用、離婚後の就職先と居住先の確保です。 離婚をしますと、お互いの生活が大変になりますので、あくまで相手からの子どもへの養育費はあてにせずに生活できるかどうかがポイントになるかと思います。最初は支払う養育費も時間が経ちますと滞り気味になる、というのが一般的なんです。そこで、居住費の節約ということで実家に身を寄せる、などの工夫を考えられる必要もあるかと思います。
まずは、離婚後のご自身の収入+各種福祉手当(子ども手当等)から想定される生活費を引いてください。それが、子どもへの養育費を決めるある種の基準になると思います。
この上記6点でご自身で該当することがらにつきまして、まず、最初に整理してください。
そのうえでのご連絡、お待ちしております。
離婚したい、と思いましたら、以下のことをまずは必ず整理してみてください。
その対応策ができた次の段階で、離婚協議書にご自身で盛り込みたい内容を練るのです。
そうしたら、行政書士に電話です。どのように、交渉を有利にしていくのかの全体的な作戦を一緒に練るためです。
作戦ができてから、相手に離婚をしたい、と告げればいいのです。1.相手の人に、勝手に離婚届を出されてしまう心配がある場合「離婚不受理の申し出」について
あるテレビ番組で、離婚届を書くのはいかにも簡単だ、というような人生相談番組がありましたが、離婚したくないのに離婚届を知らないところで出されては、あとあと面倒が大きくなります。
そこで、便利なものがあるんです、「離婚不受理の申し出」です。市町村役場の市民課に出向きまして、この届け出を事前にしておくのです。
相手の方が、どうしても離婚を早くしたい事情がある場合など、この届け出をすることで、相手方からの離婚届が役所で不受理となります。
結局のところ、あなたが考えた「離婚協議書」に相手が同意しなければ、あなたが手続きした「離婚不受理の申し出」を取り下げない、と相手に伝えればいいのです。これで、あなたは相手に完全に優位に交渉することができます。
2.相手が浮気をしているみたいなんだけど、確証がない いざとなった場合、裁判で争うこともありますので、証拠固めが必要なのですが、裁判所で通用する証拠集めとなりますので、ご依頼人とプロである探偵事務所双方で適法に則った証拠集めをすることが間違いありませんので。
具体的には、相手の行動や帰宅時間などのメモを平素からお取りになってください。また、不倫相手と行動をともにしていた時の領収書やなにかの切符などを集めておいてください、これらはあとでとても役に立ちますので。
3.家庭内暴力にあった
この場合、医師の診断書を書いてもらうにあたって、事故ではなく、客観的にみて暴力などによるケガであることが分かるようなものに書いてもらうようにしてください。これがのちのち、あなたの交渉を優位に働かせることでしょう。
4.預金などをすべて調べる
実は、離婚しよう、という話になったとき、たいていの家の中の銀行口座などの名義人はご主人の名前になってるものです。ところが、実際の離婚になるまでの間、時間がかかりますので、その間に、夫に預金を下ろされてしまう場合があるのです。
「離婚協議書」を作る段階で、実はお金を夫に隠されてしまった、ということが起きないとも限りません。
そこで、離婚を切り出すとき=「離婚協議書」の原稿が出来上がってるとき、なのです。そこで、預金など金融資産をすべて洗い出しを事前に済ませておく必要があるのです。
もしくは、自分の財産分与分相当額を自分名義の銀行口座に移し替えておくことでもよいのかもしれません。
5.連帯保証人になってるモノがある
離婚の際に問題となるひとつに、住宅ローンや借金の返済問題などが出てきます。
相手の方の借金の連帯保証人になっておりますと、離婚後、相手の方が返済不履行に陥りますと、あなたのほうにその借金の返済義務が廻り込むこととなります。
そこで、「離婚協議書」の文面で、その連帯保証の名義人をあなた以外の人間に書き換えすることを約束したいのです。
あなたご自身の連帯保証人としての名義がはずせない場合が生じることもあります。そこで、事前にはずせなくとも、相手が将来的に借金返済できなくなったときの善後策を「離婚協議書」に盛り込んでおけばよいのです。すべては、このような事前の手回しが肝心なんです。
6.離婚後の経済を考える
いままで、1つの世帯でやってたものが2つにわかれるわけですから、お互いの今後掛かるだろう毎月の生活費を合算すれば多くなります。
そこで、離婚しても生活が成り立つのか、どうかを事前に勘案しておく必要があります。
具体的には、生活費用、離婚後の就職先と居住先の確保です。 離婚をしますと、お互いの生活が大変になりますので、あくまで相手からの子どもへの養育費はあてにせずに生活できるかどうかがポイントになるかと思います。最初は支払う養育費も時間が経ちますと滞り気味になる、というのが一般的なんです。そこで、居住費の節約ということで実家に身を寄せる、などの工夫を考えられる必要もあるかと思います。
まずは、離婚後のご自身の収入+各種福祉手当(子ども手当等)から想定される生活費を引いてください。それが、子どもへの養育費を決めるある種の基準になると思います。
この上記6点でご自身で該当することがらにつきまして、まず、最初に整理してください。
そのうえでのご連絡、お待ちしております。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)
