離婚関連の法律用語

1.離婚方法日本の民法では、3つの方法が定められています。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。協議離婚
当事者双方が話し合って、納得しあえば、基本的に離婚届を市町村役場の窓口に提出することで、離婚が成立いたします。
この協議離婚が、離婚の90%以上を占めております。
しかし、この方法の場合、法律的に離婚は成立しますが、その後の2人の生活保障がありませんので、離婚の協議内容を離婚届を提出前に、公正証書で「離婚協議書」を作成しておく意味がここにあるのです。

調停離婚
当事者双方での話し合いが困難を極めまして、事態が収拾できない場合、家庭裁判所に調停を申し込みをいたします。裁判官と調停委員2名を介して当事者間の話し合いを進めます。
調停申し立て費用は、収入印紙と郵送代で1700円程度でできます。

裁判離婚
家庭裁判所での調停が不成立(お互いの折り合いがどうしてもつかないとき)の場合、離婚訴訟を提起することとなります。
日本では、調停前置主義といいまして、いきなり離婚裁判を起こすことはできませんで、調停をまずしないとなりません。
なお、その場合、離婚事由が法律で決められていまして、それに該当する理由がありませんと、裁判を起こすことができませんのでご注意ください。簡単に云いますと、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」があると裁判所が認めた場合のみできます。具体的には、不貞行為、悪意の遺棄(同居・協力義務の不履行など)、3年以上の消息不明、強度の精神病など。現代では、ここに家庭内暴力なども離婚事由に含まれます。

2.離婚協議書への記載内容

親権と監護権と面接交渉権
未成年の子どもがいる場合、離婚後のその子どもの親権者を離婚届で定めないと離婚することはできません。
親権者とは、子どもの財産管理、さまざまな経済行為の代理、親が子に持つ権利、また子が親に対する義務などがありまして、それらを今後、どちらの親が責任を持つのか、ということが問題となります。
ここで、注意していただきたいことで、親権者にならなかったからといって、子どもの扶養義務を免れることにはなりません。子どもは、あくまでご両親の子どもであるのですから。
そこで、親権者が子どもを監護・養育できない場合には別に監護権者を定めることができます。この監護権者ですが、両親以外の第3者にすることもできます。
子どもを引き取らず、親権者でもなく、監護権者でもない場合、子どもと定期的に面会できるよう、「離婚協議書」で面接交渉権を明記しておくことが肝要かと。

養育費
未成年の子どもを育てるために必要なお金です。子どもを引き取ることになった人へ、子どもを引き取らなかった人が支払うこととなります。
子ども一人あたりの養育費の相場ですが、月額3~5万円程度となります。もちろん、そこには、支払う人の収入を勘案して取り決めることが必要です。
支払い義務期間ですが、一般的には、子どもの成人達成月まで、というのが一般的なようですが、ご家庭によりまして、満18歳までに設定する方もおりますし、大学卒業を想定しまして満22歳まで、とする方もおります。

財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産は、夫婦の共同財産とみなされ、その財産を清算分配する必要があります。
妻側の財産請求ですが、一般的に夫婦共働きの場合50%ずつ、専業主婦の場合30~40%程度が相場のようです。
なおローン付不動産の財産分与は、ローンの支払者、その不動産へのその後の居住者ということで、複雑な案件に発展しやすいのですが、このあたりのことはご夫婦で十分な話し合いをもたれることが必要かと思われます。

慰謝料
慰謝料とは、離婚事由を作った当事者が、相手の人間に精神的苦痛などを受けさせたり、家庭内暴力に及んだ場合などの精神的ダメージに対する金銭的賠償を云います。
なお、離婚事由がこのような慰謝料が絡む大きなものである場合、裁判で争われたほうが得策ではないか?と個人的には考えます。そのほうが、かえってあとくされないものになると思われるからです。
しかし、浮気原因での日本での慰謝料ですが、100~300万円程度が相場でして、弁護士費用を費やしてまで裁判をしたとして、経済的実利が発生しにくいですから、このあたりのことは十分に熟考される必要があるかと思います。

請求権の時効
離婚届を提出しても、相手方に対する金銭的請求は行うことができますが、時効制度がありまして、時間をおきますと請求できなくなるものもあります。
慰謝料は離婚届提出時から3年以内、財産分与は離婚届提出時から2年以内となっております。
なお、養育費につきましては子どもが成人するまでの期間、時効にかかりませんが、過去にさかのぼった請求はできません。
ということで、「離婚協議書」ですが、このような意味で、離婚届提出前に、作成されるのが、のちのちのトラブル回避のために必要かと存じます。

3.公正証書

「離婚協議書」ですが、上記の「親権」、「監護権」、「面会交渉権」、「養育費」、「財産分与」、「慰謝料」をどのようにするのかを具体的に盛り込んだ内容のものとなります。
では、なぜ「離婚協議書」を公正証書で作成しておいたほうがよいのか、ということですが、公正証書での「離婚協議書」の文面に、強制執行認諾約款を盛り込んでおきますと、当事者の一方が約束違反をしたときに、裁判をその原因を質す裁判を起こすことなく、裁判所に相手方への強制執行を申し立てることができます。
たとえば、父親が子どもへの養育費の支払いを怠った場合などですが、父親の勤務先の会社に給与の差押の手続きをとることができる、ということです。
このような意味で、契約書としての「離婚協議書」の作成より、公正証書での「離婚協議書」を作成しておくことがのちのち問題が起こった場合の実効性の担保という意味で優れておりますので、みなさまには公正証書での書類作成をお勧めしております。

4.公証人手数料

契約金額が100万円以下  5000円
200万円以下  7000円
500万円以下 11000円
1000万円以下 17000円
3000万円以下 23000円
5000万円以下 29000円
1億円以下 43000円
3億円以下 43000円に5000万円ごとに13000円加算
10億円以下 95000円に5000万円ごとに11000円加算
10億円超  249000円に5000万円ごとに 8000円加算

    • 相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
      それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
      お気軽にご相談くださいませ。

      業務内容
      ●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務

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