WHAT’S NEWS
産業廃棄物関連の法律ですが、とにかく、法改正がおびただしく起こります。
そういう意味で、ここのページでは、新しい情報に関して、順次記事化するために設けました。
また、事務所からのお知らせ事項がございましたら、このページからのご連絡に使わせていただきます。
2011年10月6日
建設解体業登録申請の技術管理者の実務証明8年間の要件について
建設リサイクル法施行時の要件では、実務証明の8年間は、平成13年8月以前の8年間とされておりましたが、現在、この期間制限はなくなっております。
つまり、技術管理者は、解体工事に関する実務経験が8年間あればいい、ということになります。
ただ、8年間は長いですから、どのように証明するのか?につきまして、悩まれる方はいらっしゃるかと思われます。そのような方は、当方のやり方のご指導はさせて頂きます。「ご質問コーナー」からメールにてお問い合わせくださいませ。
2011年10月2日
書類作成キット販売の予告編
現在、「建設解体業登録申請・書類作成キット」と「古物営業許可申請・書類作成キット」の販売を準備しております。11月前半、公開予定。
この2つの書類ですが、比較的簡単なものなのですが、代書屋さんが時間をかけて作業をする、ということになりますと、お客様からみますと、高い買い物、というイメージがあると思われるのです。
そこで、廉価な「書類作成キット」シリーズの販売をしたらどうか?と人様に勧められまして、第1弾ということで作ってみることにしました。
販売開始しましたら、追ってくわしく、このコーナーで告知させていただきます。
相馬健現在、主に産業廃棄物関係の許認可業務を主体に行っております。最近では施設許可、たとえば積替え保管施設、中間処理施設の土地買収から施設の操業までの様々な行政手続き全般をやらせていただけるようになりました。また、似たような仕事ということで、霊園墓地の許認可業務も行っております(過去の実績としては、積替え保管新規施設2件、自動車解体業新規許可4件、中間処理新規施設2件、霊園墓地営業許可新規3件となっております。本数で一番多いのは産業廃棄物収集運搬業新規許可申請なのですが、数を数えておりませんが、おそらく300本近くあるかと思います。また建設業新規許可(約20本)、自動車貨物運送業新規許可(約10本)がその次にくるかと。なお自社処分最終処分場の新規申請のご相談を現在、承っております)
それとは別に、内容証明に代表される日常での民事法務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいませ。
業務内容●建設業許可申請 ●風俗営業許可申請 ●深夜における酒類提供飲食店営業 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●古物商許可 ●産業廃棄物に関する許可申請 ●社会福祉法人・医療法人設立 ●相談業務
営業地域
千葉県北部(野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、市川市、船橋市、白井市等)
埼玉県東部(三郷市、吉川市、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市等)
茨城県県南・県西地区(取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、土浦市、結城市、下館市等)
東京都23区内(主に、葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区、北区等)事務所概要千葉県流山市江戸川台東2-5 303
04-7155-1820
