行政書士の休日

行政書士には正社員、パート、アルバイトといった雇用形態があります。また行政書士は独立開業することが可能な職業です。そのため、行政書士の就業時間や休日は、行政書士事務所に正社員として勤めているか、独立開業しているかなどによって異なります。

しかし行政書士事務所に正社員として勤務している場合は、休日は一般企業と同じように週休2日で、土日曜日、祝日が休日となっているところがほとんどです。また勤務時間についても、8時間労働で、昼休みが1時間といったように一般企業と変わりありません。

行政書士は許認可の書類を作成し、それを官公庁に提出、申請するといった仕事を多くします。そのため官公庁の勤務時間や休日に合わせて就業時間や休日が設けられている行政書士事務所が多く、土日曜日は休日とするところが多く、行政書士事務所に勤務している場合、勤務時間や休日は安定しているといえます。

ですが行政書士は残業や休日出勤が全くないというわけではありません。例えば、会社の設立の依頼がきて、決められた期日までに会社設立から事業開始に必要な契約書等を作成しなければならないといった場合は残業や休日出勤しなければならない場合があります。

行政書士事務所は特定の分野について専門的に依頼を受ける事務所などもあり、そうした業務内容などによっても仕事の忙しさは異なります。

また、会社の設立や営業の開始日が決められている場合など、行政書士のミスは、依頼人に大きな損害を与えることになるため、チェック作業を厳重に行って、勤務時間が長時間化してしまう場合もあります。